設置目的
市民の男女共同参画の形成に関する理解を深め、並びに市民及び民間の団体による男女共同参画社会の形成の推進に関する取組を支援することにより、男女共同参画社会の形成の推進を図るため、北九州市立男女共同参画センターを設置する。(北九州市立男女共同参画センター条例第1条)
市民の男女共同参画の形成に関する理解を深め、並びに市民及び民間の団体による男女共同参画社会の形成の推進に関する取組を支援することにより、男女共同参画社会の形成の推進を図るため、北九州市立男女共同参画センターを設置する。(北九州市立男女共同参画センター条例第1条)