令和7年度「若年層の性暴力被害予防月間」について
「若年層の性暴力被害予防月間」について
国の「第5次男女共同参画基本計画」において、4月は「若年層の性暴力被害予防月間」に定められています。4月は進学・就職に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期です。
性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼします。若年層へのそれは10代から20代の未熟さに付け込んだ重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。
また、「こども大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、年齢や性別にかかわらず、どのような状況に置かれた子ども・若者であっても、性被害に遭うことはあってはならないとの認識が示されました。
さらに、令和6年4月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行され、若年女性も含め性的な被害等困難な問題を抱える女性への包括的な支援の充実に取り組んでいるところです。
期間中は若年層が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないための取り組みが集中的に実施されます。
「知っておこう!性犯罪についての法律ってどんなもの?」(法務省HPより)
なお、性暴力・性犯罪に関する相談は下記でもお受けしています。
▶ 性暴力被害者支援センター・ふくおか
092-409-8100
24時間・365日(年中無休)
▶ 性別による人権侵害相談(男女共同参画センター・ムーブ)
093-583-3663
火~日 9:30~17:00(休所日・祝日・年末年始除く)